覚醒剤所持で 溝端一則被告 懲役3年

 東京の自宅マンションに覚醒剤およそ1.5キロを隠し持っていたとして覚醒剤取締法違反の罪に問われている54歳の男の裁判で岡山地方裁判所は懲役3年の判決を言い渡しました。
 東京・文京区の溝端一則被告(54)は去年10月、自宅マンションの1室に覚醒剤およそ1.5キロ、末端の密売価格でおよそ1億円分を隠し持っていたとして覚醒剤取締法違反の罪に問われています。
 これまでの裁判で検察は覚醒剤の量がきわめて多く溝端被告が違法な薬物であると知りながら自宅で保管していて再犯の可能性が高いなどと指摘し懲役4年を求刑しました。
 これに対し弁護側は起訴内容を認めた上で覚醒剤はマンションのポストに入っていた荷物の中から偶然、見つけたもので自ら進んで入手したのではないとして減刑するよう求めていました。
 18日開かれた裁判で岡山地方裁判所の渡辺健一裁判官は「覚醒剤の量はきわめて多く広範囲に広がる可能性があった」と述べました。
 その上で「被告が積極的に覚醒剤を入手したとまでは言えない」と指摘し、懲役3年の判決を言い渡しました。
 弁護士によりますと溝端被告は控訴するかどうか検討しているということです。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール